HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
港湾法昭和二十五年法律第二百十八号

第17条(委員の欠格条件)

左の各号の一に該当する者は、委員になることができない。 一 国会議員 二 地方公共団体の議会の議員。 但し、港務局を組織する地方公共団体のそれぞれの議会が推薦した議員の中から、一地方公共団体について一人の委員を限り、委員を任命する場合は、この限りでない。 三 港務局の工事の請負を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員若しくは名称の如何にかかわらず役員と同等以上の職権若しくは支配力を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。) 四 前号に掲げる事業者の団体の役員又は名称の如何にかかわらず役員と同等以上の職権又は支配力を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。) 2 委員が、前項各号の一に該当するに至つたときは、退職しなければならない。

この条文が引く先 0

なし