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港湾法
昭和二十五年法律第二百十八号
第22条
(監事)
港務局に、定款の定めるところにより監事を置くことができる。 2 第十六条第三項、第十七条及び第十九条の規定は、監事の任免に準用する。
この条文が引く先
3
準用
港湾法
第16条
(委員会の組織及び委員の任命)
準用
港湾法
第17条
(委員の欠格条件)
準用
港湾法
第19条
(委員の罷免)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
港湾法
第27条
(港務局を組織する地方公共団体が二以上あるときの委員等の任免)
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