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港湾法昭和二十五年法律第二百十八号

第43の12条

前条第一項又は第六項の規定による指定を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に提出しなければならない。 一 商号及び本店の所在地 二 次に掲げる事項(前条第六項の規定による指定を受けようとする者にあつては、ニに掲げる事項を除く。)を記載した埠頭群の運営の事業に関する計画(以下「運営計画」という。) イ 埠頭群(当該港湾において埠頭群に含まれない埠頭を運営する場合にあつては、当該埠頭を含む。以下この号において同じ。)において施設又は役務を提供する時間 ロ 埠頭群の運営に必要な荷さばき施設その他の国土交通省令で定める港湾施設であつて、自らその建設又は改良を行うものの位置、種類、構造その他の国土交通省令で定める事項 ハ 埠頭群の運営の体制に関する事項として国土交通省令で定めるもの ニ 埠頭群の運営の推進に関する事項のうち国際基幹航路(国際戦略港湾と本邦以外の地域の港との間の航路のうち、長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網を形成するものとして国土交通省令で定めるものをいう。第四十三条の三十一において同じ。)に就航する外貿コンテナ貨物定期船(本邦の港と本邦以外の地域の港との間に航路を定めて一定の日程表に従つて船舶を就航させ、主としてコンテナ貨物の運送を行う事業の用に供される船舶をいう。同条において同じ。)の寄港回数の維持又は増加を図るための取組として国土交通省令で定めるものの内容 ホ イからニまでに掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項 2 前項の申請書には、事業収支見積書その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。