HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号

第11の9条(港湾運営会社の指定の申請)

法第四十三条の十二第一項の規定により提出する申請書には、申請の年月日及び申請者の代表者の氏名を記載しなければならない。 2 法第四十三条の十二第一項第二号ロの国土交通省令で定める港湾施設(以下「荷さばき施設等」という。)は、次に掲げるものとする。 一 荷さばき施設 二 旅客施設 三 港湾管理事務所 四 移動式施設 3 法第四十三条の十二第一項第二号ロの国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 荷さばき施設等のうち申請者がその建設又は改良を行うもの(以下「特定荷さばき施設等」という。)の位置、種類、数、規模及び構造 二 特定荷さばき施設等の工事に要する費用の概算 三 特定荷さばき施設等の工事の着手及び完成の予定期日並びに供用開始の予定期日 四 法第五十五条の九第一項の国の貸付けに係る国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者の貸付けを申請する場合にあつては、次に掲げる事項を記載した当該貸付けに係る特定荷さばき施設等に係る資金計画 イ 資金計画の概要 ロ 資金の調達方法 ハ 資金の使途 五 前号の特定荷さばき施設等に係る収支計画 4 法第四十三条の十二第一項第二号ハの国土交通省令で定める事項は、役員及び職員の配置の状況並びに事務の機構及び分掌に関する事項とする。 5 法第四十三条の十二第一項第二号ニの国土交通省令で定める航路は、外貿コンテナ貨物定期船が就航する航路であつて、別表第一の各項に掲げるいずれかの地域内にある港を寄港地とするものとする。 6 法第四十三条の十二第一項第二号ニの国土交通省令で定める取組は、次に掲げるものとする。 一 国際基幹航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船の寄港回数の維持又は増加に関する目標の設定 二 国際基幹航路により形成される長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の状況に関する情報の収集、整理及び提供 三 国際戦略港湾の取扱貨物量の増加、国際戦略港湾への寄港に要する費用の低減及び国際戦略港湾の利用上の利便の増進のための取組 四 次に掲げる者に対する国際戦略港湾の利用を促進するための働きかけ イ 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十三条の三第二項に規定する船舶運航事業者 ロ 貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第五十五条第一項に規定する貨物利用運送事業者 ハ 荷主 ニ イからハまでに掲げる者のほか、国際戦略港湾を利用し、又は利用することが見込まれる者 五 前各号に掲げるもののほか、国際基幹航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船の寄港回数の維持又は増加を図るために必要な取組 7 法第四十三条の十二第一項第二号ホの国土交通省令で定める事項は次に掲げるものとする。 一 埠頭群(当該港湾において埠頭群に含まれない埠頭を運営する場合にあつては、当該埠頭を含む。次号、第三号及び次項第三号において同じ。)の運営の事業の実施時期 二 埠頭群を構成する港湾施設(特定荷さばき施設等を除く。)の位置、種類、数、規模及び構造 三 埠頭群の運営の効率化に資する取組 四 法第五十五条第一項、第四項又は第五項の埠頭群を構成する港湾施設の貸付けを希望する期間 8 法第四十三条の十二第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 資金収支見積書 二 取扱貨物量の目標を記載した書類 三 埠頭群の運営の効率性の向上の程度を示す指標を記載した書類 四 申請者に関する次に掲げる書類 イ 定款及び登記事項証明書 ロ 役員の履歴書 ハ 株主名簿の写し ニ 最近の事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書 五 法第四十三条の十一第七項各号に該当しない旨を誓約する書類 六 埠頭群の運営の事業以外の事業を行う場合には、その種類及び概要を記載した書類 七 その他参考となるべき事項を記載した書類