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港湾法昭和二十五年法律第二百十八号

第43の21条(議決権の保有制限)

何人も、港湾運営会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この章において同じ。)の百分の二十(その者が港湾運営会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として国土交通省令で定める事実がある場合には、百分の十五。以下この条において「保有基準割合」という。)以上の数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して国土交通省令で定めるものを除く。以下この章において「対象議決権」という。)を取得し、又は保有してはならない。 ただし、政府、地方公共団体若しくは港務局又はその総株主の議決権の三分の二以上の数の議決権を地方公共団体が保有している株式会社が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。 2 前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の国土交通省令で定める場合において、港湾運営会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。 3 前項の場合において、港湾運営会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「特定保有者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、特定保有者になつた旨その他国土交通省令で定める事項を当該港湾運営会社の指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に届け出なければならない。 4 第二項の場合において、特定保有者は、特定保有者となつた日から三月以内に、港湾運営会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。 5 次の各号に掲げる場合における前各項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。 一 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、港湾運営会社の対象議決権を行使することができる権限又は当該対象議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなる場合 当該対象議決権 二 株式の所有関係、親族関係その他の国土交通省令で定める特別の関係にある者が港湾運営会社の対象議決権を取得し、又は保有する場合 当該特別の関係にある者が取得し、又は保有する対象議決権 6 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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なし