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港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号

第11の14条(財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)

法第四十三条の二十一第一項に規定する国土交通省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 一 役員若しくは使用人である者又はこれらであつた者であつて港湾運営会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該港湾運営会社の取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。 二 港湾運営会社に対して重要な融資を行つていること。 三 港湾運営会社に対して重要な技術を提供していること。 四 港湾運営会社との間に重要な営業上又は事業上の取引があること。 五 その他港湾運営会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

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なし