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港湾法昭和二十五年法律第二百十八号

第50の5条(脱炭素化推進地区)

港湾脱炭素化推進計画を作成した港湾管理者は、当該港湾脱炭素化推進計画の目標を達成するために必要があると認めるときは、第三十九条の規定により指定した分区の区域内において、当該目標の達成に資する土地利用の増進を図ることを目的とする一又は二以上の区域(次項において「脱炭素化推進地区」という。)を定めることができる。 2 脱炭素化推進地区の区域内における第四十条から第四十一条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第四十条第一項 ものを もの(第五十条の五第一項に規定する脱炭素化推進地区の区域内においては、当該脱炭素化推進地区に係る第五十条の二第一項に規定する港湾脱炭素化推進計画の目標の達成に資するものとして当該地方公共団体の条例で定めるものを除き、当該脱炭素化推進地区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物であつて当該条例で定めるものを含む。以下「特定構築物」という。)を 当該条例で定める構築物 特定構築物 第四十条の二第一項 同項の条例で定める構築物 特定構築物 第四十一条第一項 その条例に定められたもの 特定構築物 当該分区 当該分区又は当該脱炭素化推進地区