港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号
第4条(臨港地区設定の公告等)
法第三十八条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項について、港湾管理者の定める方法で行うものとする。 一 臨港地区の区域の案 二 臨港地区の区域の案の縦覧場所
2 法第三十八条第四項の規定による請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した臨港地区変更請求書を国土交通大臣に提出するものとする。 一 請求者の氏名又は名称及び住所 二 当該臨港地区を定めようとする港湾管理者の名称 三 当該臨港地区並びにそれについて法第三十八条第二項の規定に適合しないと認める部分及びその理由
3 法第三十八条第八項の規定による公告は、次に掲げる事項について、港湾管理者の定める方法で行うものとする。 一 臨港地区の区域 二 臨港地区の区域の縦覧場所
4 港湾管理者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める書類を国土交通大臣に提出するものとする。 一 法第三十九条第一項の規定により臨港地区において分区を指定したとき 当該分区の概要を記載した書類 二 法第四十条第一項(法第五十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による条例を定めたとき 当該条例の規定を記載した書類 三 法第五十条の五第一項の規定により脱炭素化推進地区を定めたとき 当該脱炭素化推進地区の概要を記載した書類