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港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号

第14の3条(港湾施設の譲渡等)

法第四十六条第一項の規定による処分の認可を受けようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した港湾施設処分申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 一 申請者の名称 二 処分しようとする港湾施設の種類及び数量 三 前号の港湾施設の工事に要した費用に関する明細 四 処分の相手方の氏名又は名称及び住所 五 担保の供与にあつては当該担保の供与に係る債務の内容、貸付けにあつては当該貸付けの条件 2 前項の港湾施設処分申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 ただし、第一号に掲げる書類の一部にあつては当該港湾施設の種類により、第二号に掲げる書類にあつては当該港湾施設の処分後の用途により、必要がないときは、その添付を省略することができる。 一 当該港湾施設の位置図、平面図、縦断面図、横断面図及び構造図 二 処分後の当該港湾施設の維持管理計画等(港湾の施設の技術上の基準を定める省令(平成十九年国土交通省令第十五号)第四条第一項の維持管理計画等をいう。第十五条の二の六第四号において同じ。)の内容を記載した書類

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なし