港湾法昭和二十五年法律第二百十八号
第46条(国が負担し又は補助した港湾施設の譲渡等)
港湾管理者は、その工事の費用を国が負担し又は補助した港湾施設を譲渡し、担保に供し、又は貸し付けようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国が負担し、若しくは補助した金額に相当する金額を国に返還した場合又は貸付けを受けた者がその物を一般公衆の利用に供し、かつ、その貸付けが三年の期間内である場合は、この限りでない。
2 港湾管理者は、前項の規定により国土交通大臣の認可を受けた場合又は同項ただし書の場合のほか、その管理する一般公衆の利用に供する港湾施設を一般公衆の利用に供されなくする行為をしてはならない。