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港湾法昭和二十五年法律第二百十八号

第57条(関係行政機関の長との協議)

国土交通大臣は、主として漁業の用に供する施設について第四十六条第一項の認可をし、又は漁業に重大な関係のある事項に関し第三条の三第八項若しくは第四十七条の要求をしようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。 2 国土交通大臣は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾において企業合理化促進法第八条第四項の規定により水域施設、外郭施設又は係留施設の建設又は改良の工事を施行しようとする場合において、同項の規定による負担金の額がその工事に要する費用の額の十分の五を超えることとなるときは、経済産業大臣に協議しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし