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港湾法昭和二十五年法律第二百十八号

第56の2の18条(審査請求)

登録確認機関が行う確認業務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し審査請求をすることができる。 この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、登録確認機関の上級行政庁とみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし