港湾法昭和二十五年法律第二百十八号
第50の21条(協定民間国際旅客船受入促進施設の所有者の料金)
第四十五条第二項、第三項及び第六項の規定は、協定民間国際旅客船受入促進施設の所有者がその所有する協定民間国際旅客船受入促進施設の利用に関する料金として国土交通省令で定める料金を収受しようとする場合について準用する。 この場合において、同条第二項中「その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者」とあり、及び同条第三項中「国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者」とあるのは「第五十条の十六第一項に規定する国際旅客船港湾管理者」と、同条第六項中「前各項」とあるのは「第五十条の二十一において準用する第二項及び第三項」と読み替えるものとする。