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民法
明治二十九年法律第八十九号
第192条
(即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
民法
第319条
(即時取得の規定の準用)
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