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民法
明治二十九年法律第八十九号
第319条
(即時取得の規定の準用)
第百九十二条から第百九十五条までの規定は、第三百十二条から前条までの規定による先取特権について準用する。
この条文が引く先
5
準用
民法
第192条
(即時取得)
準用
民法
第193条
(盗品又は遺失物の回復)
準用
民法
第194条
準用
民法
第195条
(動物の占有による権利の取得)
準用
民法
第312条
(不動産賃貸の先取特権)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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