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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第72の49の15条(個人の事業税の課税標準の特例)

個人の行う事業に対する事業税の課税標準については、事業の情況に応じ、第七十二条の二第三項及び第七十二条の四十九の十一の所得によらないで、売上金額、家屋の床面積若しくは価格、土地の地積若しくは価格、従業員数等を課税標準とし、又は所得とこれらの課税標準とを併せ用いることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし