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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第72の49条(虚偽の更正の請求に関する罪)

前条第五項に規定する更正請求書に偽りの記載をして関係道府県知事に提出したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。 3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 27

準用 地方税法施行令 第35の3の9条 (事業に専ら従事する親族の範囲) 引用 地方税法 第72の2の2条 (法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用) 引用 地方税法 第72の7条 (徴税吏員の事業税に関する調査に係る質問検査権) 引用 地方税法 第72の8条 (事業税に係る検査拒否等に関する罪) 引用 地方税法 第72の49の5条 (総務省の職員の法人の事業税に関する調査に係る質問検査権) 引用 地方税法 第72の49の6条 (総務省の職員の法人の事業税に関する調査の事前通知等) 引用 地方税法 第72の49の9条 (政令への委任) 引用 地方税法 第72の49の10条 (法人の事業税に係る総務省の職員の行う検査拒否等に関する罪) 引用 地方税法 第72の49の12条 (個人の事業税の課税標準の算定の方法) 引用 地方税法 第72の49の15条 (個人の事業税の課税標準の特例) 引用 地方税法 第72の49の17条 (個人の事業税の標準税率等) 引用 地方税法 第72の50条 (個人の事業税の賦課の方法) 引用 地方税法 第72の54条 (二以上の道府県において個人の行う事業に対する事業税の課税標準とすべき所得) 引用 地方税法 第72の55条 (個人の事業税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務) 引用 地方税法施行令 第35の2の2条 (総務省の職員の法人の事業税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等) 引用 地方税法施行令 第35の3条 (総務省の職員の法人の事業税に関する調査の事前通知に係る通知事項) 引用 地方税法施行令 第35の3の3条 (棚卸資産の範囲) 引用 地方税法施行令 第35の3の4条 (固定資産に準ずる資産の範囲) 引用 地方税法施行令 第35の3の5条 (災害の範囲) 引用 地方税法施行令 第35の3の6条 (被災事業用資産の損失に含まれる支出の範囲) 引用 地方税法施行令 第35の3の7条 (特定非常災害に係る損失の繰越控除の特例) 引用 地方税法施行令 第35の3の8条 (直接事業の用に供する資産の範囲) 引用 地方税法施行令 第35の3の10条 (個人の法の施行地外に有する事業が行われる場所) 引用 地方税法施行令 第35の3の11条 (個人の法の施行地外の事業に帰属する所得の算定の方法) 引用 地方税法施行令 第35の3の12条 (鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う個人が他の者から鉱物を買い入れた場合における所得の算定) 引用 地方税法施行規則 第6の6条 (法第七十二条の四十九の六第四項の場合等) 引用 地方税法施行規則 第6の8条 (申告書の付記事項)