地方税法施行規則昭和二十九年総理府令第二十三号
第6の6条(法第七十二条の四十九の六第四項の場合等)
法第七十二条の四十九の六第四項に規定する総務省令で定める場合は、税理士法施行規則(昭和二十六年大蔵省令第五十五号)第十五条の税務代理権限証書(次項において「税務代理権限証書」という。)に、法第七十二条の四十九の六第一項に規定する納税義務者への調査の通知は税務代理人に対してすれば足りる旨の記載がある場合とする。
2 法第七十二条の四十九の六第五項に規定する総務省令で定める場合は、税務代理権限証書に、当該税務代理権限証書を提出する者を同項の代表する税務代理人として定めた旨の記載がある場合とする。