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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第144の35条(軽油の引取りの報告等)

元売業者、特約業者及び軽油製造業者等は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に行つた軽油の引取り、引渡し、納入、製造及び輸入に関する事実並びにその数量、前月の末日における軽油の在庫数量その他の総務省令で定める事項を、総務省令で定める道府県知事に報告しなければならない。 2 前項に規定する者以外の者は、軽油の製造をした場合には、当該製造をした日から三十日以内に軽油の製造に関する事実及びその数量その他の総務省令で定める事項を、総務省令で定める道府県知事に報告しなければならない。 3 前二項に規定する者は、これらの規定により報告した事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨をこれらの規定の道府県知事に報告しなければならない。 4 前三項の規定により報告を受けた道府県知事は、当該報告に係る事項を、速やかに関係道府県知事に通知するものとする。 5 元売業者は、特約業者が当該元売業者から引取りを行つた軽油について当該特約業者の指図に基づき納入を行つた場合には、その納入に関する事実その他の総務省令で定める事項を、当該特約業者に通知しなければならない。 6 第百四十四条の二第一項又は第二項に規定する軽油の引取りを行つた者は、その事務所又は事業所ごとにその納入を受けた軽油の数量その他の総務省令で定める事項を記載した書類を、当該引取りに係る特別徴収義務者に対し提出しなければならない。 7 前項の特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、同項の規定により提出を受けた書類を保存しなければならない。 8 前各項に定めるもののほか、これらの規定の報告、通知並びに書類の提出及び保存に関し必要な事項は、総務省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 14

引用 地方税法 第144の37条 (事業の開廃等に係る虚偽の届出等に関する罪) 引用 地方税法 第748条 (地方税関係帳簿等の電磁的記録による保存等) 引用 地方税法 第750条 (地方税関係書類の電磁的記録による徴収等) 引用 地方税法施行令 第43の8条 (法第百四十四条の七第二項の元売業者の指定の取消しの要件) 引用 地方税法施行令 第43の10条 (法第百四十四条の八第三項の仮特約業者の指定の取消しができる場合) 引用 地方税法施行令 第43の12条 (法第百四十四条の九第三項の特約業者の指定の取消しの要件) 引用 地方税法施行規則 第8の47条 (法第百四十四条の三十五第一項の報告事項等) 引用 地方税法施行規則 第8の48条 (法第百四十四条の三十五第二項の報告事項等) 引用 地方税法施行規則 第8の49条 (法第百四十四条の三十五第五項の総務省令で定める事項) 引用 地方税法施行規則 第8の50条 (法第百四十四条の三十五第六項の総務省令で定める事項) 引用 地方税法施行規則 第8の51条 (軽油の引取りの報告等の方法) 引用 地方税法施行規則 第8の52条 (法第百四十四条の三十五第七項の書類の保存) 引用 地方税法施行規則 第25条 (地方税関係帳簿等の電磁的記録による保存等) 引用 地方税法施行規則 第27条 (法第七百五十条第三項の電磁的記録の保存)