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地方税法施行規則昭和二十九年総理府令第二十三号

第8の48条(法第百四十四条の三十五第二項の報告事項等)

法第百四十四条の三十五第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に定める事項とし、同項に規定する総務省令で定める道府県知事は、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事とする。 一 製造をした者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は所在地) 二 製造をした年月日 三 製造をした場所 四 製造に使用した炭化水素油その他の原材料の性状及び数量並びに軽油の製造方法 五 製造した軽油の数量 六 製造した軽油の用途 七 製造した軽油を譲渡しようとする相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに譲渡又は消費の予定年月日 八 製造した軽油を譲渡し、又は消費したときは、その譲渡先の氏名又は名称及び住所又は所在地、その譲渡又は消費の年月日並びにその譲渡数量又は消費数量