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公証人法
明治四十一年法律第五十三号
第33条
(通訳人等に関する規定の準用)
第二十九条から第三十一条までの規定は、前条第一項の規定による嘱託をした代理人について準用する。
この条文が引く先
3
準用
公証人法
第29条
(通訳人)
準用
公証人法
第30条
(証人)
準用
公証人法
第31条
(映像等の送受信による通話の方法による通訳等)
この条文を準用・引用する条文
5
準用
公証人法
第59条
(電磁的記録の認証等)
準用
公証人法施行規則
第23条
引用
公証人法
第50条
(拒絶証書の特例)
引用
公証人法
第52条
(私署証書等の認証)
引用
公証人法
第58条
(書面の定款の認証)
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