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公証人法
明治四十一年法律第五十三号
第50条
(拒絶証書の特例)
第二十八条から第三十三条までの規定は、公証人が拒絶証書を作成する場合については、適用しない。
この条文が引く先
6
引用
公証人法
第28条
(嘱託の方法等)
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公証人法
第29条
(通訳人)
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公証人法
第30条
(証人)
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公証人法
第31条
(映像等の送受信による通話の方法による通訳等)
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公証人法
第32条
(代理人による公正証書の作成の嘱託)
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公証人法
第33条
(通訳人等に関する規定の準用)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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