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地方税法
昭和二十五年法律第二百二十六号
第359条
(固定資産税の賦課期日)
固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
地方税法
第745条
(道府県が課する固定資産税の賦課徴収等)
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