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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第745条(道府県が課する固定資産税の賦課徴収等)

大規模の償却資産に対して道府県が課する固定資産税の賦課徴収等に関しては、この節に特別の定めがあるものを除くほか、第三百四十一条第四号及び第五号、第三百四十三条第一項、第三百五十三条から第三百五十九条まで、第三百六十二条、第三百六十四条(第三項、第四項及び第十項を除く。)、第三百六十四条の二から第三百六十七条まで、第三百六十九条、第三百七十一条から第三百七十六条まで、第三百八十三条、第三百八十五条、第三百八十六条並びに第四百三条の規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「市町村」とあるのは「道府県」と、「市町村長」とあるのは「道府県知事」と読み替えるものとする。 2 道府県知事は、第三百八十三条若しくは前項において準用する第三百八十三条の規定によつて市町村長若しくは道府県知事に申告をする義務がある者又は第三百九十四条の規定によつて道府県知事若しくは総務大臣に申告をする義務がある者がそのすべき申告をしなかつたこと又は虚偽の申告をしたことにより第四百十七条又は第七百四十三条第二項の規定によつて当該償却資産の価格を決定し、又は修正したことに基づいてその者に係る固定資産税額に不足税額があることを発見した場合においては、直ちにその不足税額を追徴しなければならない。 この場合において、不足税額のうち、第三百六十八条第一項ただし書の規定によつて市町村長が追徴することができる額があるときは、道府県知事の追徴すべき額は、当該不足税額から当該市町村長が追徴することができる額を控除した額とする。 3 第三百六十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定によつて道府県知事が不足税額を追徴する場合について準用する。 この場合において、同条第二項中「市町村」とあるのは「道府県」と、同条第三項中「市町村長」とあるのは「道府県知事」と読み替えるものとする。

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準用 地方税法 第364の2条 (仮算定税額に係る固定資産税の修正の申出等) 準用 地方税法 第365条 (固定資産税に係る納期前の納付) 準用 地方税法 第366条 準用 地方税法 第367条 (固定資産税の減免) 準用 地方税法 第369条 (納期限後に納付する固定資産税の延滞金) 準用 地方税法 第371条 (固定資産税に係る督促) 準用 地方税法 第372条 (固定資産税に係る督促手数料) 準用 地方税法 第373条 (固定資産税に係る滞納処分) 準用 地方税法 第374条 (固定資産税に係る滞納処分に関する罪) 準用 地方税法 第375条 (国税徴収法の例による固定資産税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 準用 地方税法 第376条 (国税徴収法の例による固定資産税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 準用 地方税法 第383条 (固定資産の申告) 準用 地方税法 第385条 (固定資産に係る虚偽の申告等に関する罪) 準用 地方税法 第386条 (固定資産に係る不申告に関する過料) 準用 地方税法 第403条 (固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の任務) 引用 地方税法 第341条 (固定資産税に関する用語の意義) 引用 地方税法 第343条 (固定資産税の納税義務者等) 引用 地方税法 第353条 (徴税吏員等の固定資産税に関する調査に係る質問検査権) 引用 地方税法 第354条 (固定資産税に係る検査拒否等に関する罪) 引用 地方税法 第354の2条 (所得税又は法人税に関する書類の閲覧等) 引用 地方税法 第355条 (固定資産税の納税管理人) 引用 地方税法 第356条 (固定資産税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪) 引用 地方税法 第357条 (固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料) 引用 地方税法 第358条 (固定資産税の脱税に関する罪) 引用 地方税法 第359条 (固定資産税の賦課期日) 引用 地方税法 第362条 (固定資産税の納期) 引用 地方税法 第364条 (固定資産税の徴収の方法等) 引用 地方税法 第368条 (申請又は申告をしなかつたことによる固定資産税の不足税額及び延滞金の徴収) 引用 地方税法 第394条 (道府県知事又は総務大臣によつて評価される固定資産の申告) 引用 地方税法 第417条 (固定資産の価格等の全てを登録した旨の公示の日以後における価格等の決定又は修正等) 引用 地方税法 第743条 (大規模の償却資産の価格等の決定等)