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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第402条(固定資産の評価に関する総務大臣又は道府県知事の権限に関する規定の解釈)

第三百八十八条又は第四百一条の規定は、総務大臣又は道府県知事に、市町村の徴税吏員又は固定資産評価員を指揮する権限を与えるものと解釈してはならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし