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公証人法
明治四十一年法律第五十三号
第69条
前条ノ規定ハ兼務者カ書類ヲ更ニ他ノ公証人ニ引渡スヘキ場合ニ之ヲ準用ス
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
公証人法
第73条
準用
公証人法施行規則
第74条
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