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公証人法
明治四十一年法律第五十三号
第73条
第六十八条及第六十九条ノ規定ハ法務事務官カ第八条ニ依リ公証人ノ職務ヲ行フ場合ニ之ヲ準用ス
この条文が引く先
3
準用
公証人法
第8条
準用
公証人法
第68条
準用
公証人法
第69条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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