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商品先物取引法
昭和二十五年法律第二百三十九号
第8条
(住所)
会員商品取引所の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
商品先物取引法
第220の3条
(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の準用)
引用
商品先物取引法
第29条
(商業登記法の準用)
引用
商品先物取引法
第144の4条
(新設合併設立会員商品取引所の手続)
引用
商品先物取引法
第240の19条
(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の準用)
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