商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号 第71条(清算人) 会員商品取引所が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事長及び理事がその清算人となる。 ただし、会員総会において他人を選任したときは、この限りでない。