商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号 第69条(会員商品取引所の解散) 会員商品取引所は、次に掲げる事由によつて解散する。 一 定款で定めた存続期間の満了又は解散事由の発生 二 会員総会の決議 三 合併(合併により当該会員商品取引所が消滅する場合の当該合併に限る。第七十一条及び第七十二条において同じ。) 四 破産手続開始の決定 五 設立の許可の取消し 六 会員の数がすべての商品市場について十人以下となつたこと。