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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第72条(解散の登記)

会員商品取引所が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

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なし