商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号 第73条(清算結了の登記) 清算が結了したときは、第七十七条第一項において準用する会社法第五百七条第三項の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。