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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第75条(清算結了の登記の申請)

第七十三条の規定による登記の申請書には、第七十七条第一項において準用する会社法第五百七条第三項の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし