商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号 第314条(負担金) 商品先物取引業者は、委託者保護資金に充てるため、業務規程で定めるところにより、その所属する委託者保護基金に対し、負担金を納付しなければならない。 2 委託者保護基金は、前項の規定にかかわらず、業務規程で定めるところにより、通知商品先物取引業者の負担金を免除することができる。