商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号 第155条(残余財産の帰属) 委託者保護基金の清算人は、法第三百二十七条第一項の規定により、当該委託者保護基金の残余財産をその会員が納付した法第三百十四条第一項の負担金の累計額その他当該委託者保護基金の指定する基準に応じて、当該会員がそれぞれ加入することとなる他の委託者保護基金に帰属させなければならない。