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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第327条(残余財産の処理)

清算人は、委託者保護基金の債務を弁済してなお残余財産があるときは、主務省令で定めるところにより、当該残余財産をその会員がそれぞれ加入することとなる他の委託者保護基金に帰属させなければならない。 2 前項に定めるもののほか、委託者保護基金の解散に関する所要の措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。

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なし