HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号

第5条(鉱業権)

この法律において「鉱業権」とは、登録を受けた一定の土地の区域(以下「鉱区」という。)において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。

この条文が引く先 0

なし