鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号 第8条(分離鉱物の帰属) 鉱区において、鉱業権又は租鉱権によらないで土地から分離された第五条の鉱物は、前条第一号に掲げる場合を除き、その鉱業権者又は租鉱権者の所有とする。 2 鉱区外において、土地から分離された鉱物は、無主の動産とする。