HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号

第13の2条(処分の制限)

鉱業権は、第五十一条の二第一項の許可を受けなければ、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。同項及び同条第三項各号、第五十二条並びに第百三十六条第九号において同じ。)の目的とすることができない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし