鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号 第52条(取消し等の処分) 経済産業大臣は、錯誤により、鉱業権の設定、鉱区の増減、分割若しくは合併又は鉱業権の移転の許可をしたときは、その錯誤を訂正するため、鉱業権の取消し又は変更の処分をしなければならない。