HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号

第52条(取消し等の処分)

経済産業大臣は、錯誤により、鉱業権の設定、鉱区の増減、分割若しくは合併又は鉱業権の移転の許可をしたときは、その錯誤を訂正するため、鉱業権の取消し又は変更の処分をしなければならない。

この条文が引く先 0

なし