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鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号

第57条(採掘権の取消しと抵当権)

経済産業大臣は、採掘権の取消しによる消滅の登録をしたときは、直ちにその旨を抵当権者に通知しなければならない。 2 抵当権者は、前項の規定による通知の到達の日から三十日以内に、採掘権の競売の申立をすることができる。 但し、第五十二条から第五十四条までの規定による採掘権の取消の場合は、この限りでない。 3 採掘権は、前項の期間内又は競売の手続が完結する日までは、競売の目的の範囲内で、なお存続するものとみなす。 4 買受人が代金を納付したときは、採掘権の取消しは、その効力を生じなかつたものとみなす。 5 競売による売却代金は、競売の費用及び抵当権者に対する債務の弁済に充て、その残余は、国庫に帰属する。