鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号 第54条 経済産業大臣は、鉱物の掘採が他人の鉱業又は貯留事業等を著しく妨害するに至つた場合において、他にその妨害を排除する方法がないと認めるときは、鉱区のその部分について減少の処分をし、又は鉱業権を取り消すことができる。