鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号
第56条
経済産業大臣は、第五十三条又は第五十四条の規定による鉱区の減少の処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 第四十八条第四項から第六項までの規定は、第五十三条、第五十四条又は前条の規定による処分に係る聴聞に準用する。
3 第五十三条、第五十四条又は前条の規定による処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合における行政手続法第十五条第四項の規定の適用については、同項中「総務省令」とあるのは「経済産業省令」と、「当該行政庁の事務所」とあるのは「鉱業権者の鉱業原簿に記載された住所の所在地の市役所、町村役場若しくはこれに準ずるもの」と、「当該事務所」とあるのは「当該市役所、町村役場若しくはこれに準ずるものの事務所」と、「とる」とあるのは「とり、かつ、その要旨及び当該措置をとった旨を官報に掲載する」と、「から」とあるのは「又は官報に掲載した日のいずれか遅い日から」とする。