鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号
第23条(共同鉱業出願人)
二人以上共同して鉱業出願をした者(以下「共同鉱業出願人」という。)は、経済産業省令で定める手続に従い、そのうちの一人を代表者と定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出がないときは、経済産業大臣は、代表者を指定する。
3 前二項の代表者の変更は、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。
4 代表者は、国に対して共同鉱業出願人を代表する。
5 共同鉱業出願人は、組合契約をしたものとみなす。