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鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号

第41条(特定開発者である試掘権者による採掘権の設定の申請)

前条第三項又は第七項の規定により特定開発者として選定され、試掘権の設定を受けた試掘権者は、その試掘鉱区における特定鉱物の試掘の状況を踏まえ、当該試掘鉱区に重複してその特定鉱物を目的とする採掘権の設定を受けようとするときは、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。 2 前項の規定による申請をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、その試掘権の登録番号その他経済産業省令で定める事項を記載した申請書に次に掲げる事項を記載した事業計画書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 経済産業省令で定める期間中の特定鉱物の掘採計画 二 掘採の方法 三 掘採を行うための資金計画 四 掘採を行うための体制 五 予想される鉱害の範囲及び態様 六 前各号に定めるもののほか、特定鉱物の掘採に関し経済産業省令で定める事項 3 経済産業大臣は、第一項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。 一 その申請に係る鉱業申請人が特定区域において鉱物の合理的な開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。 二 その申請に係る鉱業申請人が十分な社会的信用を有すること。 三 その申請に係る鉱業申請人が第二十九条第一項第三号イからハまでのいずれにも該当しないこと。 四 その申請に係る鉱業申請地がなお試掘を要するものでないこと。 五 その申請に係る試掘権について鉱区税の滞納がないこと。 六 その申請に係る鉱業申請地がその目的となつている鉱物と異種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区と重複し、又はその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区と隣接する場合においては、当該鉱業申請地における鉱物の掘採が他人の鉱業の実施を著しく妨害するものでないこと。 七 その申請に係る鉱業申請地が、他人の許可貯留区域等の直上の区域と重複し、又は隣接する場合においては、当該鉱業申請地における鉱物の掘採が他人の貯留事業等の実施を著しく妨害するものでないこと。 八 その申請に係る鉱業申請地における鉱物の掘採が、経済的に価値があり、かつ、保健衛生上害があり、公共の用に供する施設若しくはこれに準ずる施設を破壊し、文化財、公園若しくは温泉資源の保護に支障を生じ、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。 九 前各号に掲げるもののほか、その申請に係る鉱業申請地における鉱物の掘採が内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。 4 第二十三条第一項から第四項まで、第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条及び第三十七条の規定は、第一項の申請に準用する。