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鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号

第26条(設備設計書)

経済産業大臣は、鉱害を防止する方法を調査するため必要があると認めるときは、鉱業出願人に対し、相当の期限を付して事業の設備に関する設計書の提出を命ずることができる。

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なし