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鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号

第44条(鉱区の増減の出願)

第二十一条第一項の規定により鉱業権の設定を受けた鉱業権者は、その鉱区の増減の出願をすることができる。 2 前項の規定により採掘権者が抵当権が設定されている採掘権の鉱区の減少の出願をしようとするときは、あらかじめ抵当権者の承認を得なければ、その出願をすることができない。 3 第二十一条、第二十二条、第二十四条から第二十八条まで、第二十九条第一項(第三号を除く。)及び第二項並びに第三十七条の規定は、第一項の出願に準用する。