鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号 第37条(許可の失効) 鉱業出願人が鉱業出願の許可の通知を受けた日から三十日以内に、経済産業省令で定める手続に従い、登録免許税を納付しないときは、許可は、その効力を失う。