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鉱業法
昭和二十五年法律第二百八十九号
第24条
(都道府県知事との協議)
経済産業大臣は、鉱業出願があつたときは、関係都道府県知事(国の所有する土地については、当該行政機関)に協議しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
8
準用
鉱業法
第30条
(鉱業出願地の増減)
準用
鉱業法
第41条
(特定開発者である試掘権者による採掘権の設定の申請)
準用
鉱業法
第44条
(鉱区の増減の出願)
準用
鉱業法
第45条
(鉱区の増減の申請)
準用
鉱業法
第46条
(掘進増区)
引用
鉱業法
第89条
(鉱区の増減)
引用
鉱業法
第126条
(意見の聴取)
引用
鉱業法施行規則
第61条
(権限の委任)
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