鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号
第126条(意見の聴取)
経済産業大臣は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求があつたときは、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求がされた日(同法第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から三十日以内に、審理員(同法第十一条第二項に規定する審理員をいう。第百二十八条において同じ。)による意見の聴取を開始しなければならない。